お役立ち情報バックナンバー
2013/01/07(月)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A113
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
年末年始はいかがお過ごしでしたか?
今年もよろしくお願いします。
元旦と言えば家族でゆっくりのんびりと、そしてたらふくお食事。
みんなでお食事していると小学校1年生の娘、
「ママ、おしっこ行って来てもいい?」
我家ではお食事中は席を立てないのだが、まったりした食事だったので
タイミングが合わなかったのだろう。
女房「行ってき!」
すると真顔で小学校4年生の次男。
「一滴だけじゃダメやん!」
一瞬、間が空き、一斉に口の中の食べ物噴出さないように抑える。
やっと飲み込んで、
「行って来なさい、って言ったの!
一滴だけ出しなさいなんか言うわけないやろ!!」
「それもそうやね、アハハ^^」
妹想いの次男だが、元旦早々オトボケな会話をする一家でした。
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今回は僕らの主催するセミナーのご案内をさせてください。
昨年12月に数名の方と協同で団体を設立しました。
その名も「一般社団法人 民事信託・相続・承継支援機構」です。
団体設立記念特別セミナーとして開催したいと思います。
□テーマ
「こんな手法があったのか。もう、もめない!悩まない!諦めない!」
『民事信託の有効活用と事業承継のポイント』
− 特別セミナー概要 −
第T部『事業承継のポイント』
講師:岡部薫氏
1)地方における事業承継
2)事業承継のポイント
3)中小零細の事業承継と対策
第U部『民事信託の様々な有効活用』
講師:河合保弘氏
事業承継信託
事業レスキュー信託
BCP信託
ペット信託 他
講師プロフィール
●河合 保広氏・・・(司法書士・元日本司法書士会連合会監事)
中小企業・零細企業に対する支援業務を中心にノウハウの構築。
2001年より企業再建協議会(現CRC)を設立し、常務理事に就任。
2012年に合同会社HumanWings設立し、代表社員に就任。「誰でも使
える民事信託」、「種類株式プラスα」、「新会社法5つの罠と活用
法」、「ザ・企業再編 地域エクィティへの道」「小説エスコート
・ランナー」その他著書多数。
●岡部 薫氏・・・関西大学卒業後、商社、(株)リクルート、東京
海上日動あんしん生命保険(株)所長、全国区の経営コンサル会社の
執行役員を経て現職。事業承継、相続、民事信託、事業再生、経営革新、
売上・利益改善、組織活性化等様々な規模、業種のコンサルタントを行
っている。オールウィンコンサルティング株式会社代表取締役、企業経
営マネジメントサポート協同組合代表理事、一般社団法人民事信託・
相続・承継支援機構 代表理事。(ターンアラウンドマネージャー、事
業承継アドバイザー、エグゼ久ティブメンターコーチ、ファイナンシャルプランナー)
□日 時: 2013年1月22日(火曜日)
17:30〜受付 18:00〜20:00 特別講演
□定 員: 先着順 50名
□参加費: ¥3,000
□会 場:『天神ビル11階 9号会議室』
福岡市中央区天神2-12-1天神ビル 天神駅歩1分
□ 懇親会 20:15〜(希望者・会費4,000円予定)
ご興味のある方がおられましたら、ご遠慮なくメール転送してあげてください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街
の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」
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お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題と
して登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第113号
「筆界調査委員による意見の提出とは」
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前回は「申請人等への手続き保障」について概要をお話ししました。
筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさせたり、意見
・資料を提出させたりするなどの手続き保障がなされており、その具体的な内
容をご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界調査委員による意見の提出」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な調査を終了したときは、
遅滞なく筆界特定登記官に筆界特定についての意見を提出しなければなりません。
意見書では、図面および基本三角点等に基づく測量成果の座標値等により、
筆界点と認められる各点の位置を明らかにします。
具体的には、「対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中のA点、B点
及びC点を順次結んだ線であると特定するのが相当である」などと記載するこ
とになります。
意見書に添付する図面は、地積測量図とほぼ同じ様式で作成し、筆界特定の対
象となる筆界に係る筆界点の位置や、必要に応じて対象土地の区画や形状、工
作物、囲障の位置、その他現地における筆界の位置を特定するために参考とな
る事項を記載することとされています。
筆界調査委員は、筆界特定について必要な事実の調査をするにあたって必要な
専門的知識および経験を有しており、法律上定められた調査権限をもとに調査
した上で意見を提出しているので、筆界特定登記官はこの意見を尊重し、これ
を踏まえて筆界特定をすることとされています。
また、筆界調査委員の意見に拘束力はなく、筆界特定登記官はこの意見が相当
でないと判断した場合は、筆界調査委員の意見と異なる筆界特定をすることも
あります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただき
ますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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「登記の守田」⇒検索
ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp
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