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お役立ち情報バックナンバー

2012/02/16(木)

「筆界の職権による調査とは」

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界の職権による調査」について教えて下さい。


答え
────────────────────────────────
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠を提出し、
裁判所が当事者の提出した証拠資料をもとに判断することととされています。

しかし、当事者だけに証拠収集をまかせていたのでは、適切な証拠が提出されない場
合が予想されます。

筆界特定においては、このような弊害を予防するために外部専門家である筆界調査委
員が必要な資料の収集を行うこととされています。

また、筆界調査委員は自ら調査するのが原則ですが、法務局の職員に事実調査の補助
をさせることができます。

筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(公法上の境界)
であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が自由に処分できる性質のもの
ではないこと。筆界は公益に関係するものであること。によります。

ですから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調査や証拠収集を充
分に行う必要性があるのです。

もし、筆界特定をした後に筆界確定訴訟に進んだとしても、豊富な資料に伴う筆界特定
の結果を裁判資料としても利用可能であるため、短期間に裁判の事件処理が期待できる
ことから、結果的に国民の利益につながることになります。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)


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