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2012/01/30(月)
「筆界特定の標準処理期間とは」
問い
────────────────────────────────
筆界特定の標準処理期間について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度創設の背景には、筆界確定訴訟(平均審理期間が2年程度)
と比較して、より迅速な手続きが求められています。
筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安
で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の
数、各地域の気候条件が加わると、やはりケースバイケースとなります。
各法務局において、これらの事情や事件数をもとに無理のない期間を設定
するよう努力していますが、例えば、積雪の多い地域では冬期間の測量や
現地調査が非情に困難となりますので、このような地域について3ヵ月程
度長めの期間を設定しているようです。
いずれにしても各地域の実情に合わせて標準処理期間を設定しざるを得な
いことが考えられます。
筆界特定申請後の手続きの流れと、概ねの所要期間は次のとおりです。
(1)筆界特定申請
↓
(2)申請書の審査・資料収集等 ----(概ね2ヵ月)
↓
(3)申請があった旨の公告・通知 ----(概ね3ヵ月)
↓
(4)筆界調査委員の指定
↓
(5)現況等把握調査 ----(概ね4ヵ月)
↓
(6)論点整理
↓
(7)手続き費用の予納
↓
(8)測量等の発注
↓
(9)特定調査 ----(概ね4〜6ヵ月)
↓
(10)意見聴取等の期日の実施
↓
(11)筆界特定委員の意見提出
↓
(12)筆界特定 ----(概ね6〜9ヵ月)
↓
(13)筆界特定をした旨の公告・通知
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
筆界特定制度は平成18年1月20日の施行後、予想以上の申請件数がある
そうで、現在の筆界調査委員では業務量に追いつかず、急遽大幅増員する法
務局も出てきています。
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