お役立ち情報バックナンバー
2011/04/12(火)
「公園とは」
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「公園とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公園」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公園(こうえん)は、「公衆の遊楽のために供する土
地」となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条22号)
公園内の広場や花壇、通路や休憩所など公園の施設の敷地は「公園」とし
て取り扱います。
また、公園内のブランコ・滑り台・砂場などの遊戯施設、テニスコートな
どの運動施設、野外ステージなどの敷地も「公園」として取り扱います。
さらに、動物園や展示施設などの教養施設などの敷地も「公園」として取
り扱います。
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