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2011/03/11(金)

「公衆用道路とは」

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「公衆用道路とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公衆用道路」とはどのような土地を指すのでしょうか?






答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、公衆用道路(こうしゅうようどうろ)は、
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号)

道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道や林道、
里道も「公衆用道路」として取り扱います。

また、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは
「公衆用道路」として取り扱います。

ただし、一般公衆ではなく特定の人だけが利用することを目的とした通路
は、私有地、公有地の区別なく、その利用状況により「公衆用道路」以外
の地目とする事ができます。