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2010/11/30(火)

「水道用地とは」

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「水道用地とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「水道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?






答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、水道用地(すいどうようち)は、
「もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道
線路に要する土地」となっています。
(不動産登記事務取扱手続準則 第68条15号)

発電用のダム貯水池は「池沼」ですが、水道の水源地として作られたダム
貯水池は「水道用地」として取り扱います。

水源から浄水場までの水路のための土地や送水パイプの敷地も「水道用地」
として取り扱います。

浄水場に設置されている浄水のための施設や、その管理に用いる事務所な
どの建物の敷地など、その全体を「水道用地」として取り扱います。

浄水場から一般家庭に給水するための上水道の敷地も「水道用地」として
取り扱います。

以上、地目の水道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が水道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。