お役立ち情報バックナンバー
2010/10/29(金)
「境内地とは」
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「境内地とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「境内地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、境内地(けいだいち)は、
「境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる
土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条13号)
宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地とは、
本殿、拝殿、本堂など、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教
化育成するといった宗教の目的のために使われる建物や、工作物の建つ一
画の土地、参道として用いられる土地をいいます。
簡単に言えば、お寺や教会の敷地ということになりますが、
実際には、地目が境内地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場
合があります。
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