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2004/08/02(月)
マンション購入者に敷地の所有権あるか
★★★★★「マンション購入者に敷地の所有権あるか」★★★★★
問い
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私は、ある分譲マンションを購入したのですが、権利証や登記事項証明
書(登記簿謄本)に記載している敷地権(敷地権の種類・所有権)とは
何のことなのでしょうか。
私は、マンションの敷地に対して所有権を持っているのでしょうか?
答え
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昭和59年の区分所有法(マンション法)の改正により、それまで別々
に登記されていた土地、建物(専有部分)登記簿が一体となりました。
敷地権とは、その土地に持っている所有権や地上権等の権利のことを言
います。ですから、あなたのマンションの権利(所有権)は、その建物
(専有部分)だけでなく、マンションの敷地にも及んでいるのです。
また、敷地権は建物(専有部分)と一体として処分しなければならない
扱いとなっています。
マンションの敷地以外の土地で、一体として利用される土地(例えばマ
ンションまでの通路、庭、駐車場等)も規約により建物の敷地とみなさ
れた場合は、これらの土地にも敷地権が及ぶことになります。
なぜそのような扱いをするかと言うと、マンションの所有者(区分所有
者)は土地の所有権又は地上権等を共有しているわけですが、通常マン
ションの戸数は1棟でも50戸とか100戸は普通にありますし、同じ
敷地に何棟も建設される場合もあります。
そのように多くの所有者の持分の登記や抵当権の登記等を、いちいち土
地の登記簿に記載すると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしま
います。
そこで、敷地権の登記の合理的なところは、土地の登記簿に1棟の建物
全体の表示と敷地の権利について、敷地権という表示だけを記載するこ
とにより、区分所有者が持っている土地の権利はマンションの専有部分
の登記簿を使うことで一緒にまかなおうとする画期的な手法なのです。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
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