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お役立ち情報バックナンバー

2016/08/01(月)

登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第086号
「公衆用道路とは」
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前回は「保安林」についてお話ししました。
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの目的のために指定された土地の地目で、森林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まる事などをご紹介しました。

今回は地目の「公衆用道路」についてお話ししましょう。


問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公衆用道路」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、公衆用道路(こうしゅうようどうろ)は、
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号)

道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道や林道、里道も「公衆用道路」として取り扱います。

また、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」として取り扱います。

ただし、一般公衆ではなく特定の人だけが利用することを目的とした通路は、私有地、公有地の区別なく、その利用状況により「公衆用道路」以外の地目とする事ができます。


以上、地目の公衆用道路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公衆用道路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「公園」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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