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お役立ち情報バックナンバー

2016/04/15(金)

登記・測量のQ&A NO.084「井溝とは」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第084号
「井溝とは」
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前回は「堤」についてお話ししました。
防水のために作られた堤防は、その頂上部分が道路として利用されている場合でも「堤」として取り扱うこと、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができる事などをご紹介しました。

今回は地目の「井溝」についてお話ししましょう。


問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「井溝」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、井溝(せいこう)は、
「田畝又は村落の間にある通水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条19号)

田畝(でんぽ)とは田の畝(うね)のことをいい、この田畝の間にある通水路は「井溝」として取り扱います。
また、山あいの村落に見られる通水路も「井溝」として取り扱います。

以前ご紹介した「用悪水路」と似ていますが、別の地目です。
田や畑に水を供給するかんがい用の水路であれば「用悪水路」として取り扱いますが、単に、落とし水や湧き水などを流すための水路であれば「井溝」として取り扱います。

外観上は「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な場合が多く、その利用状況を詳しく調べた上で判断することになります。


以上、地目の井溝について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「保安林」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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