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お役立ち情報バックナンバー

2015/05/01(金)

登記・測量のQ&A NO.059「牧場とは」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第059号
「牧場とは」
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前回は地目の「山林」についてお話ししました。
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山林」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「牧場」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「牧場」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、牧場(ぼくじょう)は、
「家畜を放牧する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条10号)

牛や馬、羊や山羊などの家畜を放牧する土地は、「牧場」として取り扱います。

家畜の飼育は、牧場の区域内の土地と施設とを一体的に利用して行いますので、家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱います。

ただし、牧場区域外で牧草を栽培している土地は、「畑」として取り扱いますので、注意が必要です。


以上、地目の牧場について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が牧場であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「原野」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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