お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2008/08/31(日)
現地と公図の形が違う
★★★★★★★「現地と公図の形が違う」★★★★★★★
問い
------------------------------------------------------------------
私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。ところが法務局で公図をとってみたところ、現地と公図の形自体が違うのです。どちらが正しいのでしょうか?
答え
------------------------------------------------------------------
まず境界とは、個々の土地を区画する法律上の線です。(公法上の線)
土地は連続的に連なっているものですが、公法上、これを地番ごとに区画しています。この区画を区分する線が境界ですが、これは客観的に固定されており、当事者の合意のみによって移動、変更することはできません。
例えば、隣同士が「公図の形が悪いからまっすぐにしましょう」と言って境界杭を移動しても無効なのです。境界はやはり公図のとおりでしかありません。
実際の境界と公図上の境界を比べて、どちらが正しいか一概に言えませんが、おおむね公図上の境界の方が正しい場合が多いです。
また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、国土調査等による17条地図(法務局に備わっている精度の高い地図)であれば、17条地図の境界が優先します。
もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したいときは、登記手続(分筆登記、所有権移転登記、交換登記)によって変更する必要があります。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kyuutoku/
ただし、横浜市を中心とした神奈川県内に限定させていただきますのでよ
ろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士久徳事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒241-0015 横浜市旭区小高町65番地
┃|TEL 045-383-5222 FAX 045-383-5223
┃|土地家屋調査士 久徳 慎也
┃|e-mail kyuutoku@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<仙台>
┃|http://www.to-ki.jp/kyuutoku/
バックナンバーリスト
2013/10/03(木) 登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」
2013/10/03(木) 登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
2008/08/31(日) 現地と公図の形が違う
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。