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お役立ち情報バックナンバー
2015/04/26(日)
登記・測量のQ&A NO.058「山林とは」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
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◆登記・測量のQ&A 第058号
「山林とは」
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前回は地目の「池沼」についてお話ししました。
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いない水の貯留地を「池沼」として扱う事、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、その目的で判断することなどをご紹介しました。
今回は「山林」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「山林」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、山林(さんりん)は、
「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号)
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山林」として取り扱います。
植林した土地は、苗木が肥料や下草刈りといった管理を必要としている間は「山林」として取り扱いません。
また、山林の樹木を伐採しただけの状態では、地目が変更になったとはいえません。
以上、地目の山林について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が山林であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「牧場」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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