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お役立ち情報バックナンバー

2015/03/26(木)

登記・測量のQ&A NO.055「塩田とは」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第055号
「塩田とは」
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前回は地目の「鉄道用地」についてお話ししました。
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「塩田」についてお話ししましょう。


問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「塩田」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、塩田(えんでん)は、
「海水を引き入れて塩を採取する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条6号)


塩田とは、海水から水分を蒸発させ、塩だけを取り出すために用いられる場所および施設をいい、その製法により揚浜式塩田や入浜式塩田といった種類があります。

現在では、神事や無形文化財等として残っている他は、ほとんど見られなくなりました。

塩田は、古くは「塩浜」と言ったようですが、明治時代に地目を制定する際に「塩田」と言うようになったそうです。


以上、地目の塩田について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「鉱泉地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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