お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2015/03/19(木)
登記・測量のQ&A NO.054「鉄道用地とは」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/kyuutoku/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kyuutoku/info.asp#mail
なお、過去配信したお役立ち情報を見たい場合は、ホームページの「お役 立ち情報」の「無料お役立ちメール」から入り、「お役立ち情報バックナンバ ー」でご確認ください。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第054号
「鉄道用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「学校用地」についてお話ししました。
学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学校用地」として取り扱う事、この場合の学校とは、学校教育法に定められている、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園を指すことなどをご紹介しました。
今回は「鉄道用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉄道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉄道用地(てつどうようち)は、
「鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱います。
具体的には、下記のような土地を鉄道用地として扱います。
・線路や駅舎の敷地
・駅舎と一体的に利用される駅前広場
・駅構内にある車両庫の敷地
・線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地
・職務上常駐する者のための宿舎の敷地
・踏切の詰め所の敷地
尚、鉄道の付属施設であっても、これらの施設と一体的に使用されない土地については、その利用状況によって地目を定める事とされています。
以上、地目の鉄道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が鉄道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「塩田」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
バックナンバーリスト
2013/10/03(木) 登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」
2013/10/03(木) 登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
2008/08/31(日) 現地と公図の形が違う
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。