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お役立ち情報バックナンバー

2014/10/18(土)

登記・測量のQ&A NO.036「傾斜地の筆界」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


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◆登記・測量のQ&A 第036号
「傾斜地の筆界」
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前回は「筆界と所有権界」についてお話ししました。

筆界は法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできないこと、

所有権界は土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができること、

筆界と所有権界が一致していない状態のまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねないことなどをお話ししました。

今回は「傾斜地の筆界」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
下記参考図のような場合、15番の土地と16番の土地の筆界はどこになるのでしょうか?

参考図:
 


答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。

ですから、この図だけを見て結論を出すことはできませんが、一般的な慣習によれば、15番の土地と16番の土地の筆界はC点であることが多いようです。

実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。

筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



バックナンバーリスト

2013/10/03(木) 登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」
2013/10/03(木) 登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
2008/08/31(日) 現地と公図の形が違う

総数:103件 (全6頁)

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