お役立ち情報バックナンバー
2008/11/17(月)
お役立ち情報宅急便 11月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│日増しに秋も深まってまいりました。私の事務所は市内のけやき通りにあり名前のとおりけやきが植林されております。この時期はけやきの落葉で歩道と事務所前に落ち葉が散乱し毎朝の掃除が大変です。この掃除で冬の到来を感じる今日この頃です。今回の情報が参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
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│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第074号
「行政書士とは」
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前回は「司法書士」についてお話ししました。
土地家屋調査士が、土地や建物の現在の状況がどうなっているのかを特定
する登記(表示に関する登記)を担当するのに対し、司法書士は、その土
地や建物が売買や相続、贈与する場合などの権利関係の登記を担当する事
などをご紹介しました。
今回は「行政書士」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
不動産の登記には行政書士が関わる場合もあるようですが、土地家屋調査
士の業務にはどのように関わっているのでしょうか?
答え
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行政書士(ぎょうせいしょし)は、行政書士法という法律に基づき、官公
署に提出する書類等の作成や手続きの代理を行います。
土地家屋調査士が行う業務の中には、役所への許認可等の申請が伴う場合
も多く発生します。そのような場合には行政書士の力を借りて業務を行う
ことになります。
許認可等の申請が伴う業務には次のようなものがあります。
・狭あい道路拡幅協議
・道路位置指定の申請手続
・道路の乗り入れ申請
・用途廃止払下手続
・農地転用手続
・開発行為許可申請
上記のような行政書士の業務が伴うような場合でも、土地家屋調査士が窓
口となって業務を進めることができます。
また、行政書士の資格を併せ持っている土地家屋調査士も数多く存在しま
す。
以上、土地家屋調査士と行政書士の関わりについて簡単にご紹介しました
が、もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「不動産鑑定士とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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