お役立ち情報バックナンバー
2016/12/17(土)
お役立ち情報宅急便 12月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│年の瀬もいよいよ押し詰まり周りがざわついています。
今年はインフルエンザが例年以上のスピードで蔓延しているようです。
手洗い・うがいをこまめに。
今回は 「地目」です。参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第266号
「地目」
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前回は、「海に突き出た土地の境」について概要をお話しました。
今回は、「地目」について概要をお話しします。
問い
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土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とは何
を意味しているのでしょうか?
答え
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地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称です。
家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」とい
った具合に23種類の地目があります。
【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、
運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、
公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地
地目についての詳細は、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目は土地の登記記録の表題部に記録されています。
もし、土地の利用状況が、登記上の地目と違う状況になった場合には、そ
の土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになって
います。
土地地目変更登記とは、登記記録の内容をその土地の利用状況に合わせる
(変更する)手続きのことをいいます。
地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありま
すので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをお
すすめします。
尚、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合がありま
す。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。
以上、「地目」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりた
い場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地積」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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