お役立ち情報バックナンバー
2008/10/01(水)
お役立ち情報宅急便 10月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│スポーツの秋・味覚の秋いかがお過ごしでしょうか。28日に子供(小6)の運動会に行ってきました。若い親ばかりでちょっと場違いかなと思いながらの観戦でした。今の運動会はお祭り的な競技が多くなっていまして昔の競争心むき出しの競技(騎馬戦等)がなくなっていました。寂しいものですね。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第071号
「土地家屋調査士とは」
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前回は「調査士法人」についてお話ししました。
調査士法人は、土地家屋調査士が共同して設立した法人で、複数の調査士
が知識や経験を共有することで、時代の変化と共に複雑で多様化する業務
に対応できるようになった事などをご紹介しました。
今回は「土地家屋調査士」そのものについてお話ししましょう。
問い
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土地家屋調査士は、不動産を取り扱う資格者である事はわかりますが、そ
もそもどんな業務を行っているのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、他人の依頼を受けて、土地
や建物といった不動産が、
・どこにあるのか
・どのような形状・面積なのか
・どのような用途に使われているのか
などを調査・測量し、必要な図面や書類を作成し、不動産の表示に関する
登記の申請手続などを行う専門家です。
土地や建物の事を「不動産」と呼びます。
不動産は国民の大切な財産ですので、その取引が安全で円滑に進められる
よう「不動産登記制度」が定められています。
不動産登記制度は、国民の所有する不動産に関する情報を登記簿に載せ、
一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにすると
ともに、不動産の取引が安全で円滑に進められるようにする制度です。
不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2種類
の情報が掲載されています。
■表示に関する登記
「土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」を知ることができる情報、
つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするもの
で、権利に関する登記の前提となります。
■権利に関する登記
「その土地や建物には、だれがどのような権利をもっているのか?」とい
った、その不動産に係る権利の種類・内容、権利の移転・変更に関する情
報を登記するものです。
上記のうち「表示に関する登記」に必要な業務を行うのが土地家屋調査士
というわけです。
以上、土地家屋調査士について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「測量士とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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