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お役立ち情報バックナンバー

2007/06/01(金)

お役立ち情報宅急便 6月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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うっとおしい梅雨の季節に入っていきます。私たちの職業は雨が天敵でございます。空梅雨を祈るばかりです。
先日JCのチャリティゴルフに参加してきましたあいにくの雨でしたがスコア(104)は久しぶりにしては「まあまあ」といったところでしょうか。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第039号
「慣習上の筆界(1)」
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前回は「堤防と民有地の境」についてお話ししました。
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししましょう。


問い
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慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)接近して家屋が建っている場合

 両屋根の庇(ひさし)の中心。

参考図1:
 


(2)隣接地が空き地の場合

 壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。

参考図2:
 


※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの
最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。


以上、宅地の慣習上の筆界について、2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しく
は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(2)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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