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お役立ち情報バックナンバー

2008/09/15(月)

お役立ち情報宅急便 9月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│一雨ごとに秋の気配が深まってまいります。いかがお過ごしでしょうか。先日趣味の無線の5年に1度の免許更新をインターネットで申請しました。手数料は安価になっているのですが初めてで大変でした。入金するのに福岡銀行に行くこと2回、口座をネット用に変更するしかなく断念しました。結果郵便局ATMで送金できることが解り送金しました。政府も電子申請を勧めるのは解るのですがもっと簡単にしてもらいたいものです。当事務所も登記を電子申請でと準備はしているのですが法務省の形式が固まらずシステム完成までまだまだです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。

│■標準タイプ
http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第070号
「調査士法人とは」
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前回は「公嘱協会」についてお話ししました。
公嘱協会は、官庁、公署による不動産の表示に関する登記及びこれに必要
な調査・測量を行うために設立された社団法人で、官公署等から依頼を受
けると、社員である土地家屋調査士が業務を行う事などをご紹介しました。


今回は「土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」といいます)」につい
てお話ししましょう。

問い
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先日「○○調査士法人」という看板を見ました。
「調査士法人」とは、どのような組織なのでしょうか?


答え
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調査士法人(ちょうさしほうじん)は、土地家屋調査士の業務を行うこと
を目的として、土地家屋調査士が共同して設立した法人です。

土地家屋調査士は、以前は個人事務所としてしか業務を行うことができま
せんでしたので、時代の変化と共に多様化し複雑化する業務に対応するに
は限界がありました。

そのような社会のニーズに対応するため、平成14年に法律(土地家屋調
査士法)が改正になり、土地家屋調査士が法人を設立する事ができるよう
になりました。

調査士法人を設立する事で、複数の調査士が知識や経験を共有できますの
で、複雑で多様化する業務に対応できるようになったというわけです。


以上、調査士法人について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「土地家屋調査士とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp