お役立ち情報バックナンバー
2005/08/16(火)
お役だち情報宅急便 8月 第2回
■■■■■登記の河原「新不動産登記法Q&A」■■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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まだまだ残暑が続きます。みなさんいかがお過ごしですか。
盆も終わり今年も約4ヶ月となりました。
暑さにまけずがんばってまいりましょう。
私のほうは地元地区の夏祭り世話人でてんてこ舞いの状態です。
今回はだいぶ専門的な情報ですので疑問等ございましたらお気軽にお尋ねください。
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★★★8月[2回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年8月16日
★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★
「第6回・改正前後で書面による申請に違いはあるのか」
問い
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不動産登記法が改正されて、従来の書面による申請に変更されたところは
ありますか?
答え
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登記の申請方法にはインターネットを経由して申請する場合(オンライン
申請)と書面による申請(今までの申請)の2種類があります。
オンライン申請は不動産登記法改正により導入された新しい申請方法です
から、改正前後の変更点を比較することはできませんが、書面による申請
は改正後も引き継がれた申請方法ですから、この変更点を知ることで今回
の法律の改正がオンライン申請に関する事柄以外、何に重点をおいて行わ
れていたのか知る手がかりになります。
さて今回の改正点のポイントは2つあります。
一つ目は登記申請に添付する地積測量図について、もう一つは分筆登記申
請についてです。
まず最初に、改正によって「地積測量図の内容」に筆界点間の距離と筆界
点の座標値(基本三角点等から導いたものか近傍の恒久的な地物から導い
た値)が追加されました。
特に、筆界点の座標値の記載は厳格になりましたので、たとえ筆界点に埋
設したはずの境界標を失くしてもその図面を参考に、元に戻しやすくなり
ました。
それから、土地分筆登記については、以前は緩やかな条件があるものの、
分けたいと思っていた土地だけを明らかにすればよく、残される土地につ
いての取り扱いが曖昧でしたが、改正後は特別な事情がない限り、分筆前
の土地を図示して分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示しなければ
ならなくなりました。
そのため、分筆前の土地の面積が誤差の範囲内になければ土地の分筆登記
をする前に土地の地積更正登記をしなければならなくなりました。
このことを踏まえると、今回の改正では、地積測量図など法務局が保管し
ている資料(登記簿、図面、地図類など)を元に、土地の境界をはっきり
させることで、土地境界(筆界)に関する紛争に巻き込まれないように未
然防止策を強化しているようです。
その他「表示に関する登記」の主な改正点を見てみても、地図の訂正手続
きの規則へ新設、地積測量図等の訂正の規則へ新設など、土地境界をはっ
きりさせることで、国民の権利の保全を図るという方向性が見て取れます。
次回は、登記法改正で、いろいろな「○○情報」という単語が出てきまし
たがそのうちの一つ「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
をお届けします。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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