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お役立ち情報バックナンバー

2008/09/02(火)

お役立ち情報宅急便 9月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│朝晩はいくぶんしのぎやすくなってまいりました。
│昨日の福田首相の辞任表明は突然でびっくりしました。2代続けてこんな状況になるとは??これでまた景気浮揚が遠のくではないでしょうか。個人的には福岡出身の麻生さんが良いと思うのですが。皆さんはいかがですか。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。

│■標準タイプ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第069号
「公嘱協会とは」
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前回は「調査士会連合会」についてお話ししました。
調査士会連合会は、調査士会の全国組織で、調査士の登録に関する事務を
行う他、調査士会及びその会員(土地家屋調査士)の指導や連絡に関する
事務を行っていることなどをご紹介しました。

今回は「公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」といいます)
」についてお話ししましょう。


問い
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「調査士会」や「調査士会連合会」の他に「公嘱協会」という組織がある
そうですが、どのようなものなのでしょうか?


答え
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公嘱協会(こうしょくきょうかい)は、官庁、公署による不動産の表示に
関する登記及びこれに必要な調査・測量を行うために設立された社団法人
です。

公嘱協会は、官公署等の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記の申請
手続、そのために必要な調査や測量等の業務を行います。

つまり、依頼者が官公署等であるときの窓口が公嘱協会というわけです。

公嘱協会が官公署等から依頼を受けると、所属する土地家屋調査士(社員)
が業務を行います。

公嘱協会の社員は、同一の法務局(地方法務局)の管轄区域内に事務所を
有する調査士又は調査士法人でなければなりませんが、公嘱協会の社員に
なるかどうかは任意です。


以上、公嘱協会について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「調査士法人」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp