お役立ち情報バックナンバー
2008/07/17(木)
お役立ち情報宅急便 7月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
┌───────────────────────────────
│長い梅雨もようやく明け、本格的な夏がやってまいりました。連日の猛暑で皆さんお疲れではないでしょうか。今年は早く梅雨があけよかったと思っていましたがこの暑さはたまりません。今週末から子供たちは夏休みだそうですが、大人にも夏休みがあると良いのですが。暑さが続きます皆さんがんばっていきましょう。
└───────────────────────────────
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp
↑↑↑
┌───────────────────────────────
│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。
│
│■標準タイプ
│http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第066号
「代位登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「嘱託登記」についてお話ししました。
嘱託登記とは、当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きのこと
で、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときな
どに行われることなどをご紹介しました。
今回は「代位登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
代位登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記を申請する事ができるのは、その登記をすることによって権利
を得る人およびその義務を負う人だけです。
しかし、通常では登記の申請ができない立場の人でも、法律(民法)の定
めによって申請人に代わって登記の申請をする事ができる場合があります。
┌───────────────────────────────
│■民法
│第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属す
│る権利を行使することができる。ただし、---以下省略---
└───────────────────────────────
他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権
者(さいけんしゃ)といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負
う人を債務者(さいむしゃ)といいます。
債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持って
いる権利を債務者に代わって行使することができるのです。この事を債権
者代位権(さいけんしゃだいいけん)といいます。
つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できることになるのです。
この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)
といいます。
一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の
分筆登記を代位申請する事ができます。
また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や
地方公共団体が、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する
事ができます。
以上、代位登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「調査士会」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2014/10/08(水) お役立ち情報宅急便 10月 第1回
2014/09/30(火) お役立ち情報宅急便 9月 第2回
2014/09/23(火) お役立ち情報宅急便 9月 第1回
2014/08/31(日) お役立ち情報宅急便 8月 第2回
2014/08/24(日) お役立ち情報宅急便 8月 第1回
2014/07/30(水) お役立ち情報宅急便 7月 第2回
2014/07/12(土) お役立ち情報宅急便 7月 第1回
2014/06/30(月) お役立ち情報宅急便 6月 第2回
2014/06/17(火) お役立ち情報宅急便 6月 第1回
2014/06/02(月) お役立ち情報宅急便 5月 第2回
2014/05/17(土) お役立ち情報宅急便 5月 第1回
2014/04/30(水) お役立ち情報宅急便 4月 第2回
2014/04/13(日) お役立ち情報宅急便 4月 第1回
2014/03/31(月) お役立ち情報宅急便 3月 第2回
2014/03/16(日) お役立ち情報宅急便 3月 第1回
2014/02/23(日) お役立ち情報宅急便 2月 第2回
2014/02/13(木) お役立ち情報宅急便 2月 第1回
2014/01/28(火) お役立ち情報宅急便 1月 第3回
2014/01/22(水) お役立ち情報宅急便 1月 第2回
2014/01/01(水) お役立ち情報宅急便 1月 第1回