お役立ち情報バックナンバー
2014/08/24(日)
お役立ち情報宅急便 8月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│虫の音もめっきり繁くなり、近づく秋を感じます。
しかしながら最近のゲリラ豪雨は驚くばかりです。
過去にあんな局部豪雨を記憶しておりません。
先日は筑紫野市に避難勧告も出ました。
皆さん、ゲリラ豪雨時を想定してイメージトレーニングをしておきましょう。
今回は「建物の区分とは?」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第211号
「建物の区分とは?」
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前回は、「建物の合併」について概要をお話しました。
今回は、「建物の区分」について概要をお話しします。
問い
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一個の建物として登記されている賃貸マンションを分譲マンションとして
販売する場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
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一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立
した分譲マンションとして取引する場合には、建物区分登記(たてものく
ぶんとうき)を申請します。
参考図1:
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建
物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することがで
きます(申請義務はありません)。
ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が
「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必
要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。
建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と
共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
参考図2:
また、区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(建物を建てること
ができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)とは分離して処
分することができない扱いとなります。
以上、一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞ
れ独立した区分建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の合体」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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