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お役立ち情報バックナンバー

2005/03/02(水)

お役立ち情報 3月 第1回

■■■■■登記の結城「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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※年度末を迎え忙しい毎日をお過ごしと思います。春ももうそこまで来ております。がんばって年度末をクリアーしましょう。
私も年度末の多忙により今回も1日遅れでお役立ち情報を配信することになりました。次回は15日に送信できるように努力いたします。
今後ともご愛読よろしくお願いします。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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★★★★★3月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年3月1日

★★★★★「公図の無番地は脱落地なのか」★★★★★

第33回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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土地の公図をとってみたところ、宅地の東側に地番のない土地があること
に気づきました。

周辺の形状からみて、私はそこの部分も自分の宅地の一部として使用して
いるようです。

不動産に詳しい知人によると、その地番のない土地は「脱落地」というも
のだそうですが、これはどういう意味なのでしょうか?

また、この土地は私の土地にならないのでしょうか?

答え
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一般に、公図上無番地の土地があると、「脱落地と短絡的に考えがちです
が、必ずしもそうとは限りませんので次のようにまとめてみました。

公図上で無番地の土地

1、民有地であるという確実な証拠がある土地
(公図・地図の付番の誤りの場合や、表示の欠落等のため公図・地図上の
み無番地)

2、無番地のまま国有財産台帳に登録されている土地

3、里道、水路敷などの公図上で国有地であることが明らかな土地

4、脱落地

このように公図上の単なる誤りであることが他の資料等で明らかな場合は
民有地である可能性があります。

また、堤塘(ていとう)敷などの国有地の一部であることもあります。

以上のいづれでもない場合、「脱落地」となります。

「脱落地」は国有地と解されますので、国有地払い下げ等の手続きによっ
て自分の土地にすることも可能です。

次回は「登記面積より少ない実測面積」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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