お役立ち情報バックナンバー
2014/12/17(水)
お役立ち情報宅急便 12月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│寒さもひとしお厳しくなってまいりました。いかがお過ごしですか。
今日は爆弾低気圧により暴風雪警報が発表されております。
こんな日に忘年会が入っており気が重いです。
しかし、寒さを感じなくらい飲みたいものです。
皆さん後半月ですインフルエンザに用心して頑張って新年を迎えましょう。
今回は 「20年前に建てた建物の登記」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第219号
「20年前に建てた建物の登記」
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前回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しします。
問い
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20年前に新築した家を登記していませんでした。
今回銀行から融資を受けるため登記の必要があるのですが可能でしょうか。
新築時の建築確認済証や検査済証などの書類は紛失しています。
答え
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法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければなら
ないと定められています。しかし、期限を過ぎても必要な書類が揃えば登
記は可能です。
建物の登記に必要な書類は、登記官が申請人の所有権の取得を推測・判断
できる書類で、原則として次のうちの2種類が必要とされています。
1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書
7、敷地の賃貸契約書
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書
もし、増改築等で新築当時と違う建物になっていたり、相続が発生してい
たりすると、上記以外の書類が必要になる場合があります。
登記をしないまま何十年も放置していると、いざ登記をしようとする段に
なって、予想していなかった相続人を相手に遺産分割協議をしなければな
らない事態になる等、予期しない負担が発生する事も多々あります。
不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題
登記を申請する義務を負わせています。怠った場合罰則もあります。
建物を新築した際には遅滞なく登記をしておくことをお勧めします。
以上、登記をしないまま何年も経過した建物の登記について簡単にご紹介
しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「相続した山林の場所探し」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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