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お役立ち情報バックナンバー

2008/06/15(日)

お役立ち情報宅急便 6月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│衣がえも過ぎたというのに、季節が逆もどりしたような梅雨寒の毎日です。いかがお過ごしでしょうか。今日は息子(小6)のサッカーの試合で八女市船小屋の県南グランドに行く予定でしたが雨で順延になりました。来週土日で行われるようです。現在ベスト16まで残っているのですが、これからが強者が出てくるのでしょうね。
楽しみやら心配で不安な1週間になりそうです。結果は次回のお役立ち情報でお知らせいたします。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第064号
「職権登記とは」
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前回は「登記所」についてお話ししました。
「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称で、
登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登
記所に申請することなどをご紹介しました。

今回は「職権登記」についてお話ししましょう。


問い
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表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きました
が、どういうことなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くて
も登記官が職務上の権限で行う場合があります。

この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」
といいます。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

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│■不動産登記法
│二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
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表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で
行うことができるということです。

では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、
そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、そ
の当事者に登記の申請義務が課せられています。

また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官
は職権登記できないことになっています。

ただし、一筆の土地の一部が別の地目となった場合や、地図を作成するた
めに必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記
できることになっています。

以上、職権登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしく
お願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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