お役立ち情報バックナンバー
2008/06/05(木)
お役立ち情報宅急便 6月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│うっとおしい梅雨の季節になりました。私どもの業種はこの梅雨時期が一番いやな季節で現場作業が天候によりなかなかすすみません。今年の雨量が少なければいいのですが。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第063号
「登記所とは」
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前回は「登記官」についてお話ししました。
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務
する法務事務官(公務員)で、登記所(法務局)における事務は、すべて
登記官の責任で取り扱われることなどをご紹介しました。
今回は「登記所」についてお話ししましょう。
問い
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登記の申請や登記事項証明書の発行は「登記所」で行うと聞きましたが、
登記所とはどのような機関なのでしょうか?
答え
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登記に関する事務は、登記所(とうきしょ・とうきじょ)が行うことにな
っていますが、実際には「登記所」という名称の行政機関はありません。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地
│方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記
│所」という。)がつかさどる。
└───────────────────────────────
つまり、「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の
総称ということになります。
それぞれの登記所には管轄する区域内の登記記録が保管されていますので、
登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登
記所に申請することになります。
ご自分の不動産がどの登記所の管轄なのかお知りになりたい場合には、お
近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、登記所について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「職権登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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