お役立ち情報バックナンバー
2008/04/17(木)
お役立ち情報宅急便 4月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│いよいよゴールデンウィーク!どんな計画をお立てですか。
私は子供のサッカー試合で大分まで行く予定です。最初はこんな玉蹴りどこが面白いのかな疑問に思っておりました。しかし現在は試合を観戦するのが楽しみになっております。不思議です。今回もお読みいただきますようお願いいたします。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第060号
「原野とは」
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前回は地目の「牧場」についてお話ししました。
牛や馬、羊や山羊などの家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建
物の敷地や、牧草栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として
取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「原野」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「原野」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、原野(げんや)は、
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)
原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で、人の
手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されて
きたた土地をいいます。
また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず、
根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。
休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂り、原野のよう
な外観になることがありますが、たとえ耕作を放棄したとしても農地であ
ることに変わりはなく、原野として取り扱うことはできません。
以上、地目の原野について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が原野であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「中間地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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