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お役立ち情報バックナンバー

2008/01/01(火)

お役立ち情報宅急便 1月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。希望にあふれる新年をお迎えのことと思います。昨年後半からの急激な冷え込みに私は体調がいまひとつ優れません。今年は皆さんが健康でますます発展される事を祈念いたします。また、このお役たち情報も愛読いただくようお願いいたします。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第053号
「学校用地とは」
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前回は地目の「畑」についてお話ししました。
畑とは、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地の事で、栽培される作
物の種類には制限がく、「田」以外の農耕地は全て「畑」であるというこ
とができることなどをご紹介しました。

今回は「学校用地」についてお話ししましょう。


問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「学校用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、学校用地(がっこうようち)は、
「校舎,附属施設の敷地及び運動場」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号)

学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学
校用地」として取り扱います。

この場合の学校とは、学校教育法に定められている、小学校、中学校、高
等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、
幼稚園を指します。

また、学校教育法が適用される、専修学校、各種学校の敷地についても、
学校用地として扱うことができますが、学校教育法が適用されない学習塾
などの建物の敷地は、学校用地として扱うことはできません。

さらに
、学校の付属施設でも、学校から離れた場所にある附属の農場や演習林は、
その利用状況により地目を定めるものとされています。


以上、地目の学校用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が学校用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「鉄道用地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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