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お役立ち情報バックナンバー

2008/08/02(土)

お役立ち情報宅急便 8月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│青草を蒸すような強い日射しお元気でしょうか。私は現在山間部の測量に従事しておりますが暑さと山登りでバテバテです。年齢による体力の衰えを感じております。皆さん夏ばてにお気をつけ下さい。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。

│■標準タイプ
http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第067号
「調査士会とは」
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前回は「代位登記」についてお話ししました。
代位登記とは、債権者が債務者に代わって申請する登記のことをいい、一
筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の分
筆登記を代位申請できることなどをご紹介しました。

今回は「土地家屋調査士会(以下「調査士会」といいます)」についてお
話ししましょう。


問い
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土地家屋調査士は皆「調査士会」に入会しているそうですが、調査士会と
は、どのようなものなのでしょうか?


答え
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調査士会(ちょうさしかい)は、会員である土地家屋調査士の品位を保持
したり、業務の改善進歩を図るための指導や連絡に関する事務を行うこと
を目的とした法人で、全国の法務局(又は地方法務局)の管轄区域ごとに
設置されてます。

土地家屋調査士として業務を行おうとする者は、土地家屋調査士名簿に登
録しなければならないのですが、その際に調査士会に入会することになっ
ています。

土地家屋調査士が最初に入会する調査士会は、事務所を置く地を管轄する
法務局(又は地方法務局)の管轄区域に設置されている調査士会です。

その後、他の法務局(又は地方法務局)の管轄区域内に事務所を移転しよ
うとするときには、所属する調査士会も変更しなければなりません。


以上、調査士会について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「調査士会連合会」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp