お役立ち情報バックナンバー
2007/11/16(金)
お役立ち情報宅急便 11月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第050号
「宅地とは」
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前回は「地図訂正」についてお話ししました。
法務局に備え付けの地図(または地図に準ずる図面)に誤りがある場合、
その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができることなどをご
紹介しました。
今回は「宅地」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「宅地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、宅地(たくち)は、
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号)
具体的には、下記のような土地を宅地として扱います。
・建物が建っている真下の敷地、庭の植え込みや池
・敷地内で野菜などを栽培している菜園
・建物の効用を果たすために必要な土地で、建物の敷地と一体として使用
されているもの(公道に至るまでの私的な通路部分など)
・建物の敷地部分に比べ、庭園部分が広大であっても、建物と一体として
使用されているとき
・店舗や事務所の敷地で、建物の敷地以外の部分が建物の敷地に付随する
ものである場合(店先の駐車場など)
・宅地に接続したテニスコートやプール
・ガスタンクや石油タンクの敷地
・工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場
これ以外にもたくさんの例がありますが、実際には地目が宅地であるかど
うかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
それでも、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異
があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。
以上、地目の宅地について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「田とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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