お役立ち情報バックナンバー
2007/11/03(土)
お役立ち情報宅急便 11月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│※朝晩めっきり冷え込むようになりました。私は風邪をひいてしまい医者から気管支炎と診断を受けました。皆さんご用心ください。先日の大分サニーヒルGCでの結果は49,54の103でした。これじゃ?????
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第049号
「地図訂正とは」
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前回は「地目変更」についてお話ししました。
登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地
目変更登記と言い、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1
カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられていることなどを
ご紹介しました。
今回は「地図訂正」についてお話ししましょう。
問い
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土地を処分したいと考え、不動産屋さんに調べてもらったところ、法務局
に備え付けの地図と現地が明らかにちがうので、地図訂正が必要と言われ
ました。この地図訂正とはどういうものなのでしょうか?
答え
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土地の登記記録には、地積、地目、地番が記録されていますが、それだけ
では、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。そこ
で、法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認する
ことができる図面が備え付けてあります。
その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地
域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられて
います。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい
表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)と呼びます。
地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をするこ
とができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあること
と、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりま
すので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。
以上、地図の訂正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「宅地とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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