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お役立ち情報バックナンバー

2007/09/15(土)

お役立ち情報宅急便 9月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│朝晩はいくぶんしのぎやすくなってまいりました。
 私は明日子供の体育祭で朝の6:30からテント建てです。最近は体育祭での飲酒は禁止されているのをご存知でしたか。なんともいいのか悪いのか。??
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

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│■標準タイプ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第046号
「合筆できない土地」
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前回は「分筆できない土地」についてお話ししました。
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項は無いこと、実務上は、
分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請する
ことができないとされていることなどをお話ししました。

今回は「合筆できない土地」についてお話ししましょう。



問い
────────────────────────────────
合筆の登記には制限事項があると聞きましたが、どのような制限があるの
でしょうか?

答え
────────────────────────────────
合筆の登記の制限につきましては、法律(不動産登記法)に明確に規定さ
れています。

合筆登記が制限されるのは次のような場合です。

(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆

参考図:
 


ただし、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。


以上、合筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地積更正とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。

■不動産登記法
----------(引用:ここから)----------
第四十一条  次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の
登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登
記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして
法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
----------(引用:ここまで)----------

■不動産登記規則
----------(引用:ここから)----------
第百五条  法第四十一条第六号 の合筆後の土地の登記記録に登記するこ
とができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一  承役地についてする地役権の登記
二  担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付
番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三  鉱害賠償登録令 (昭和三十年政令第二十七号)第二十六条 に規定
する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則 (昭和三十
年法務省令第四十七号)第二条 に規定する登録番号が同一のもの
----------(引用:ここまで)----------

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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