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お役立ち情報バックナンバー

2005/02/02(水)

お役立ち情報 2月 第1回

■■■■■登記の河原「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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2月に入り寒さも一段と厳しくなりました。お風邪をめしませんようおきお付けください。いつも1日にお送りしていますが今回は1日遅れてしまいました。次回からは1日・15日を目標にがんばります。今後ともご愛読よろしくお願いします。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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★★★★★2月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年2月1日

★★★★★「分譲マンション土地の持分は」★★★★★
 

第31回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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分譲マンションの土地の持分がよく分からないのですが、どのように決め
られているのですか?

答え
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各分譲マンションの土地の持分は、敷地権と呼ばれています。

敷地権とは専有部分(分譲される各戸)に対する敷地の権利のことで、専
有部分と一体として売買されるようになっています。

一体にする理由は、専有部分と敷地の権利を切り離せないこととすれば土
地登記簿の権利の表示が単純になり、敷地の持分は専有部分の登記簿を見
るだけで済むという画期的な効果があるからです。

この敷地権の割合は、○○分の○○といった具合に各専有部分の登記簿に
記載されており、原則として専有部分の床面積の割合とされています。

つまり、分譲マンションの全ての専有部分の合計床面積を分母とし、各専
有部分を分子とした割合です。

しかし、規約によってこの床面積の割合以外の割合で決めることも可能で
す。

例えば、厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理し
た割合で決める場合、床面積と関係なく価格割合による場合などいろいろ
なケースが考えられます。

この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅の
ような小規模な区分建物でも全く同じ扱いで処理することができます。

次回は「市街化調整区域に住宅を建てたい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
雑種地:田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、
境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公
衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、以上22の地目のどれにもあては
まらない土地をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問、ご相談は、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://to-ki.jp/kawahara/

ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。


【発行所】
土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp

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