お役立ち情報バックナンバー
2007/05/01(火)
お役立ち情報宅急便 5月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│五月晴れの空に鯉のぼりが元気よく泳いでいます。連休の前半が過ぎましたが楽しんでおられますか。私は子供のサッカー観戦ばかりですが後半に魚釣りに行く予定にしています。皆さんの連休が有意義でありますように。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第037号
「海や川と陸地の境」
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前回は「傾斜地の筆界」についてお話ししました。
一般的な慣習によれば、傾斜地の筆界は法尻であることが多い事、
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、詳しい調査や測量をす
る必要があり、筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境
界紛争に発展しかねない事などをお話ししました。
今回は「海や川と陸地の境」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
海や川と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川のように、国が管理している水面のことを「公有水面(こうゆう
すいめん)」といいます。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮
位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合に、上記のように陸地との
境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、
これとは違う判断が下される場合もあります。
以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近
くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「堤防と民有地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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