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お役立ち情報バックナンバー

2007/04/15(日)

お役立ち情報宅急便 4月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│花もいつしか過ぎて葉桜の季節に。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は先日息子の中学校入学式に行ってまいりました。いつも家内に任せきりだったのですが娘の高校入学式と同日(夫婦別に)で初めて子供の入学式なるものに出席しました。自分の時を思い出し懐かしく思い新鮮な一日でした。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第036号
「傾斜地の筆界」
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前回は「筆界と所有権界」についてお話ししました。

筆界は法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝
手に変更することはできないこと、

所有権界は土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合い
で自由に決めることができること、

筆界と所有権界が一致していない状態のまま放置しておくと、境界紛争に
発展しかねないことなどをお話ししました。

今回は「傾斜地の筆界」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
下記参考図のような場合、15番の土地と16番の土地の筆界はどこになるの
でしょうか?

参考図:
 


答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、
その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。

ですから、この図だけを見て結論を出すことはできませんが、一般的な慣
習によれば、15番の土地と16番の土地の筆界はC点であることが多いよう
です。

実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、そ
の他の調査や測量をする必要があります。

筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展し
かねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士
にご相談ください。

以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの
土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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