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お役立ち情報バックナンバー

2005/01/18(火)

お役立ち情報 1月 第2回

■■■■■登記の河原「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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※厳冬の中いかがお過ごしですか。早いもので1月も半ばになってしまいました。充分な睡眠を取りお体を大切に。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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★★★★★1月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年1月15日

★★★★★「土地家屋調査士とは」★★★★★
 

第30回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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不動産関係の国家資格もいろいろありますが、土地家屋調査士はどんな業務を行っているのでしょうか。

答え
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不動産の登記は、私たちの大切な財産である土地や建物の所在、面積のほか、所有者の住所、氏名等を公の帳簿である登記簿に記載し、これらを一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにするとともに、不動産の取引が安全で円滑になる役割を果たしています。

その中で、土地家屋調査士はこの登記簿の不動産の表示に関する登記申請およびそれに伴う調査、測量を業としております。

例えば、土地に関しては水路等の国有地の払下げを受けたときの土地表示登記、土地の地目が農地から宅地等に変更した場合の地目変更登記、登記簿に記載してある面積と実際の面積が違う場合の地積更正登記、一筆の土地を二筆以上に分けるときの土地分筆登記、二筆以上の土地を一筆にまとめる時の土地合筆登記があげられます。

次に建物であれば、建物の新築や建売住宅を買った際に必要な建物表示登記、建物を増築したり改築した場合の建物表示変更登記、建物を全部取り壊したり焼失したときの建物滅失登記、マンションなどを新築したときの区分建物表示登記などがあり、このような登記申請業務を行います。

また、これら登記を申請する前提として、各種資料調査を行い、現地では現況調査・現況測量、土地の境界立ち会い、法務局や関係官庁での各種帳簿、図面類の調査業務等も行っています。

次回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
学校用地:校舎、附属施設の敷地および運動場をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問、ご相談は、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://to-ki.jp/kawahara/

ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。


【発行所】
土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp

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