お役立ち情報バックナンバー
2011/10/25(火)
お役立ち情報宅急便 10月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│ スポーツの秋・味覚の秋いかがお過ごしでしょうか。
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│ 22・23日(日)に次男のU-15フットサル九州大会応援に行って │きました。
│ 場所は佐賀県唐津市民体育館にて行われ22日が予選リーグ、23 │日が決勝トーナメントでした。
│ リーグ戦2試合の勝ち残り戦で初戦宮崎代表には辛勝したので │すが2試合目の佐賀代表にやられました。
│ 初日勝ち残り唐津で新鮮なイカを食べてゆっくりする予定がう │なだれて帰宅しました。
│スポーツの難しさを痛感しました。
│
│今回は「ADR境界問題相談センターとは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
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│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。
│
│■標準タイプ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第144号
「ADR境界問題相談センターとは」
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前回は、「認定土地家屋調査士」についてADR基本法をもとに資格制度
が創設された目的と社会的な背景について概要をお話しました。
問い
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土地家屋調査士会には「ADR境界問題相談センター」があるそうですが、
どのような活動を行っているのでしょうか?
答え
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認定土地家屋調査士は土地境界の専門家として、弁護士との共同受任によ
り境界紛争の早期解決をめざし、社会に貢献する業務を担っていることは、
前回のメルマガでもご紹介しました。
そこで「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)で
は、法令で定める基準・要件を満たしている「ADR手続実施者」を法務
大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非
弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど利便性の向上を
図っています。
全国の各都道府県にある土地家屋調査士会では、この「ADR手続実施者」
の認証を受けて、境界問題相談センターが続々と誕生し活動を行っている
ところです。
各境界問題相談センターでは、メディエーションによる「人に優しい解決」
と、認証を受けることによる「手続きの厳格性」によって、安心して境界
紛争を解決できる環境づくりに努めています。
メディエーションとは、直訳すると「調停」ですが、裁判所で行われてい
る調停とは少し違い、メディエーターと呼ばれる中立的な第三者が交通整
理のような役割を担います。
そして当事者の話を整理しながら、解決策を当事者の中から導き出すとい
うトラブルの解決方法をめざします。
土地の境界に関する問題が発生し、当事者同士の話し合いがうまく行かな
いときは、裁判所だけではなく境界問題相談センターという「民間のAD
R機関」にご相談いただければ、仲介役となって紛争解決のお手伝いをす
るというのが「境界問題相談センター」です。
実際には「土地の境界に関する専門家である土地家屋調査士と法律の専門
家である弁護士が、チームを組んで境界紛争解決のお手伝いをする。」と
いうものです。
※ここで言う「境界問題相談センター」は総称であって、各土地家屋調査
士会により呼称は異なります。
「境界問題相談センター」の設置状況はこちらをご覧下さい。
http://www.chosashi.or.jp/adr/index.html
次回は「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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