お役立ち情報バックナンバー
2007/03/02(金)
お役立ち情報宅急便 3月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│野に山に春の色が濃くなって過ごしやすくなってきました。みなさんいかがお過ごしでしょうか。当事務所では年度末に伴い気ぜわしく動き回っております。この業務が4・5・6月にまわせると非常にうれしいのですが。今回もご愛読いただきますようお願いします。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第033号
「建物の合体とは?」
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前回は「建物の区分」についてお話ししました。
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建
物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することがで
きますが、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立
性」といった要件を満たしている必要があることなどをお話ししました。
今回は「建物の合体」についてお話ししましょう。
問い
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別々に登記してある二つの建物の間を増築して建物をつなぎました。
このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
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数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体(
がったい)といいます。
建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建
物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申
請しなければなりません。
参考図1:
合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登
記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務が
あります。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、
合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。
参考図2:
また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の
新築登記と同じ扱いになります。
以上、数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物とした時に必
要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調
査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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