お役立ち情報バックナンバー
2007/01/01(月)
お役立ち情報宅急便 1月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│希望にあふれる新年をお迎えのことと思います。皆様にとって今年1年が飛躍の年あることをお祈りしまして今年第一回目のお役立ち情報を送らせていただきます。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第029号
「建物を取り壊した時」
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前回は「建物を増築・改築した時」についてお話ししました。
「増築」の場合には、その建物の所有者が、変更があった日から一月以内
に、表題部の変更の登記を申請しなければならないこと、「改築」の場合
には、改築の内容が建物の一部を改造する程度であれば、表題部の変更の
登記、前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、建物表題登記
をしなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を取り壊した時」についてお話ししましょう。
問い
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今まで親から相続した古い家に住んでいたのですが、近くに新しく団地が
できたのでそちらに家を建てて引っ越す予定です。今まで住んでいた家は
取り壊して更地にしたいと考えています。建物を取り壊した際にはどのよ
うな登記が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者
は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)
の登記を申請しなければならないことになっています。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合
には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。
建物の滅失の登記がなされると、その建物の登記簿の表題部から登記事項
が抹消され、その登記簿は閉鎖されます。
建物の滅失登記を行うと、所有権の登記や抵当権の登記などの権利に関す
る登記も全て抹消されますので、抵当権などの第三者の権利が登記されて
いる建物を取り壊す場合には、後々トラブルにならないよう、先に権利者
から承諾をもらっておきましょう。
また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産
税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を
申請することをお勧めします。
以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記につ
いて簡単にご紹介しました。建物の滅失の登記はそれほど難しくありませ
んので、ご自分で申請されてもよろしいかと思います。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を分割した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、旧筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡を中心に福岡県内及び佐賀県東部、に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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