お役立ち情報バックナンバー
2006/11/30(木)
お役立ち情報宅急便 12月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│商店街にもクリスマスツリーが美しく飾られている今日このごろ、いかがお過ごしでしょうか。私の方は先日、トータルステーションのキーボードが壊れました。数日後今度はメインのコンピューターが起ちあがらなくなりました。今その修復に追われております。頭がいたいことばかりです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第027号
「建物を新築した時」
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前回は「家屋番号」についてお話ししました。
家屋番号は、建物の種類や建物の構造と同様に、建物を特定するための登
記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料とな
ること、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける番号であることなど
をお話ししました。
今回は「建物を新築した時」についてお話ししましょう。
問い
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今度家を新築しようと考えています。家を新築した際にはどのような登記
をすればいいのでしょうか?
答え
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建物を新築した場合に必ずしなければならないのが「建物表題登記」です。
建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請し
なければなりません。
また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得
した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりませ
ん。
この建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。法
律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円
以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
建物表題登記がなされると、不動産登記簿の表題部に、建物の所在・地番
・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(
第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
また、銀行から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的で
すが、抵当権設定登記に先立ち保存登記をしておく必要があります。
所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の
所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得した
のかなどが記載されます。
抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
これらの登記申請業務を行うのは、土地家屋調査士と司法書士です。建物
表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当権設定登記は司
法書士が担当します。
登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなりません
ので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになります。
以上、建物を新築した時について簡単にご紹介しました。詳細をお知りに
なりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を増築・改築した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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