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お役立ち情報バックナンバー

2005/01/01(土)

お役立ち情報平成17年1月 1回

■■■■■登記の結城「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

新年あけましておめでとうございます。
土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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※寒い正月になりました。今年もどうぞよろしくお願いします。また貴殿の飛躍の年になる様お祈り申し上げます。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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★★★★★1月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年1月1日

★★★★★「位置指定道路について知りたい」★★★★★
 

第29回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要だ
と知人に言われました。

この位置指定道路のことを教えて下さい。

また、土地分筆登記の手続きの仕方もお願いします。

答え
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家を建てるには道路に2メートル以上接している敷地が条件です。

ここで言う「道路」とは次のようなものを言います。

1、市町村道などの道路法による道路

2、土地計画法、土地区画整理法、その他の法律による道路

3、都市計画区域に指定された際に存在している道→二項道路

4、道路法などによる事業計画のある道路で、特定行政庁の指定したもの

5、特定行政庁から位置の指定を受けた道→位置指定道路

従って図のような分譲において、A、B、D、を満足させる「道路」は位
置指定道路以外にないのです。


分筆登記の仕方は、土地全体の境界立会を行い、測量したうえで、分割点
に境界杭を入れ、分筆登記を法務局に申請します。

詳しいことは土地家屋調査士に相談されると良いでしょう。

次回は「土地家屋調査士とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
学校用地:校舎、附属施設の敷地および運動場をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問、ご相談は、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。


【発行所】
土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp

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