お役立ち情報バックナンバー
2006/09/30(土)
お役立ち情報宅急便 10月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│高い空に鰯雲が浮かんで、まさに秋たけなわです。私の方は先週中学の体育祭・今週が小学校の運動会・来週が町民体育祭と大変忙しい秋となっております。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第023号
「用途地域って何?」
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前回は「敷地権」についてお話ししました。
敷地権とは、区分建物の登記簿に登記された、専有部分と一体化された敷
地利用権のことで、分譲マンションのような区分建物を売り買いすると、
その敷地の権利(敷地利用権)も一緒に売り買いされる仕組みになってい
ることなどをお話ししました。
今回は「用途地域」についてお話ししましょう。
問い
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住宅情報誌などを見ていると、「用途地域:第一種住居地域」といった表
示があります。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?
答え
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同一の地域に、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場
があったり、学校の隣にゲームセンターが建ったりするかも知れません。
用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混
在しないようにするために定められたもので、用途地域が指定されると、
それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類が制限されます。
これにより、同一の地域に似たような建物が集まり、その地域にあった環
境がつくられ、効率的な土地利用を行うことができる仕組みです。
用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」
「工業系」に分類されます。
用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されていますので、以下その
中から引用します。
●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中
学校などが建てられます。
●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定
のお店などが建てられます。
●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店など
が建てられます。
●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2まで
の一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
●第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテル
などは建てられます。
●第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケ
ボックスなどは建てられます。
●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居
の環境を保護するための地域です。
●近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに
小規模の工場も建てられます。
●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工
場も建てられます。
●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大き
い工場のほかは、ほとんど建てられます。
●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、
病院、ホテルなどは建てられません。
●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学
校、病院、ホテルなどは建てられません。
上記の情報は、下記サイトから引用しました。
国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm
ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都
市計画課等で確認することができます。
以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、用途地域は市街化区域
について定められたものであり、市街化調整区域については、原則として
用途地域を定めないものとされています。
今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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