お役立ち情報バックナンバー
2006/09/01(金)
お役立ち情報宅急便 9月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│朝晩はいくぶんしのぎやすくなってまいりましたがまだまだ残暑は続くのでしょうね。先日子供を連れて西区の西浦漁港まで魚釣りに行ってまいりました。夏休み日記の題材程度になればといきましたが、釣果がいまひとつでした。次回はつり道具をしっかりそろえていこうと考えておりますが奥が深そうです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第021号
「区分建物」
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前回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししました。
同じ所有者の複数の建物が、利用上一体となっている場合には、それらを
まとめて一個の建物(主たる建物と附属建物)として登記できることなど
をお話ししました。
今回は「区分建物」についてお話ししましょう。
問い
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マンションの購入を考えています。マンションのことを区分建物とも呼ぶ
そうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うのでしょうか?
答え
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通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、
というような登記はできませんが、区分建物はできます。
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有す
ることができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、
マンションであれば、居住者が専有する部分です。
参考図1:
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者
が共同で使う部分は全て共用部分となります。
参考図2:
さて、ここまでマンションを例にご紹介してきましたが、マンションが皆
区分建物であるとは限りません。区分所有を目的としなければ、マンショ
ンであっても通常の建物として登記できます。例えば、賃貸を目的とした
マンションなどがそうです。
逆に、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近では
テラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物と
して登記することができます。
ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と
「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。
これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できません(
通常の建物として登記することはできます)ので、区分所有することはで
きません。
以上、区分建物について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として
登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくは、お
近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地の5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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