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お役立ち情報バックナンバー

2004/12/15(水)

お役立ち情報12月 2回目

■■■■■登記の結城「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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※年もおしせまりお忙しくお過ごしのことと思います。
忘年会等でお疲れとも思いますが体をご自愛ください。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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★★★★12月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2004年12月15日

★★★★★「土地を分割して相続させたい」★★★★★
 

第28回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は300坪の宅地を所有しています。

この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。


1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合には、
どのような表現をすればいいのでしょうか?

答え
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不動産の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする
場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなけれ
ばなりません。

つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。

通常は不動産の表示として「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分
なのですが、この場合には、土地家屋調査士に依頼して、土地を実測し、
その図面を添付しておくのが良いでしょう。

図面には、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」と特定できるよ
うにするのです。


また、この図面に基づいて、今のうちから分筆登記をやっておくことも良
い方法です。

分筆登記をしておけば、法務局の公図に、分割した新たな土地の地番が書
き加えられ、地積測量図が備え付けられます。

これによって、遺言書には所在地番を書くことで、不動産の明確な特定が
できるようになります。

次は実際にあった遺言書の中身ですが、非常に困った事例の一つです。

「○○◇◇が所有する土地、建物を○○△△に遺贈する」

この表現は一見して問題ないように思われますが、結果的に、この遺言書
で相続登記をすることはできません。

つまり、不動産を明確に特定することが最も重要なことなのです。

次回は「位置指定道路について知りたい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
鉄道用地:鉄道の駅舎、付属施設および路線の敷地のすべてをいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のような問題の解決には、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 Kawahara Kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp

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