お役立ち情報バックナンバー
2006/06/01(木)
お役立ち情報宅急便 6月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│※毎日うっとしいお天気が続きます。いかがお過ごしでしょうか。私は夏風邪をひいてしまいこの一週間は頭痛が治りません。病院でMRIを取ってもらい異常のない事は確認できたのですが重苦しい日を送っております。みんさんご用心ください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第015号
「地役権って何?」
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前回は「住居表示」についてお話ししました。
住居表示とは、住所をわかりやすくするための法律「住居表示に関する法
律」に基く新しい住所のことで、住居表示が実施されても「土地の地番」
が変わったり、なくなったりすることはないことなどをお話ししました。
今回は「地役権」についてお話ししましょう。
問い
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私の隣人は、私の土地の一部を通路として利用しています。その隣人は親
戚なので、特に契約などすることなく無償で使わせていたのですが、先日
「使用料を払うので地役権を設定して欲しい」と言われました。
この「地役権」とはどういうものなのでしょうか?
また、隣人は何でこのようなことを言い出したのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地役権(ちえきけん)とは、自分の土地にとって都合がいいように他人の
土地を利用することができる権利のことです。
地役権の目的は、他人の土地から水を引いたり、他人の土地に高い建物を
建てさせないようにするなど、様々な目的で設定することができますが、
特に他人の土地を通行することを目的とした地役権のことを通行地役権(
つうこうちえきけん)と言います。
地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有
者との間で「地役権設定契約」を結ぶのが一般的です。この場合、利用に
よって利益を得る側の土地を要役地(ようえきち)と呼び、利用される側
の土地は承役地(しょうえきち)と呼びます。
参考図:
地役権設定契約を結ぶと、要役地(A地)の所有者がその土地を売買して
も、新しいA地の所有者は通路部分の通行地役権を継承できます。
しかし、承役地(B地)の所有者がその土地を売却してしまうと、A地の
所有者は新しいB地の所有者に地役権の主張ができなくなってしまいます。
このようなことにならないようにするためには、地役権の設定登記をして
おく必要があります。
地役権を登記することで、承役地(B地)の所有者が第三者に土地を売却
した場合であってもA地の所有者は新しいB地の所有者に地役権を主張で
きるようになります。
さて、設問の件ですが、お隣さんは、あなたが土地を第三者に売却しても
通路部分を利用できるようにするために、地役権の設定登記をしたいと考
えているのではないでしょうか。
ちなみに、地役権設定登記は司法書士の業務ですが、実際には土地家屋調
査士の協力が必要になります。土地家屋調査士は法務局等の資料調査や現
地調査を実施し、必要に応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権
図面を作成します。
その他「地役権」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋
調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「土地の面積はどうやって測るの?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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