お役立ち情報バックナンバー
2006/05/01(月)
お役立ち情報宅急便 5月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│大空にこいのぼりの躍るころ、気候もすごしやすい今日この頃ですがいかがおすごしですか。私の方はゴールデンウィークに子供を魚釣りに連れて行くことになりました。魚釣りの知識のない私は本屋・インターネット等で勉強している状況です。釣れるといいのですが。???
│
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第013号
「位置指定道路って何?」
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前回は「法定外公共物」についてお話ししました。
法定外公共物とは道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道
や水路に使用されている土地のことで、使われなくなった旧里道や旧水路
は、払い下げを受けることもできることなどをお話ししました。
今回は「位置指定道路」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
中古住宅を購入する予定なのですが、不動産屋さんから、市道からその住
宅までの道路は位置指定道路で、所有権は共有と聞きました。
この「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2
m以上接しなければならない事になっています。ここで言う「道路」とは、
国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっても認められるも
のがあります。
例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新た
に私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を
受けなければなりません。この指定を受けた私道が「位置指定道路(いち
していどうろ)」です。
参考図:
なお、道路の位置指定を受けることができる土地は、「開発許可制度の適
用を受けないものに限る」とされています。開発許可制度の適用を受ける
かどうかの基準は、その土地が属する都市計画の区域や敷地面積等によっ
て違いがありますので、詳しくはお近くの土地家屋調査士におたずねくだ
さい。
ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有物です。一般には
お隣さん同士で、自分の土地を少しずつ出し合って、お互いに道路として
使うケースが多いようです。
中古住宅を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所有
権はどうなっているのか等に注意してください。
その他「位置指定道路」についてお知りになりたい場合には、お近くの土
地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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