お役立ち情報バックナンバー
2006/04/15(土)
お役立ち情報宅急便 4月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│もう桜も散ったというのに、きょうは寒のもどりとかで薄寒い一日でございます。年度も替わり一息つかれているのではないでしょうか。当事務所は市町村合併に伴い住所変更等に追われている状況です。皆様も早めの変更手続きを。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第012号
「法定外公共物って何?」
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前回は「境界標」についてお話ししました。
境界標とは境界の目印のことで、境界紛争を防いだり、土地取引をスムー
ズにする働きがあることなどをお話ししました。
今回は「法定外公共物」についてお話ししましょう。
問い
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先日友人から法定外公共物の払い下げを受けた話を聞きました。この「法
定外公共物」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河
川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地
を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらの
ほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は
青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されて
いません。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれること
もあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、
現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
もともと法定外公共物は国有財産で、財産の管理は都道府県が行い、修繕、
補修、改良といった維持管理(機能管理)は市町村が行うという複雑な形
になっていましたが、平成17年4月1日から市町村へ譲渡され、市町村有財
産となったことで複雑な管理の形は解消されました。
ただし、市町村に譲渡されたのは道路や水路としての機能を有しているも
のだけで、使われなくなった里道や水路などは、用途廃止された上で管理
が財務省(国)に引き継がれました。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっ
ているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けること
もできます。財務省のホームページに旧里道・旧水路の処分に関するペー
ジがありますので参考にしてください。
財務省:旧里道・旧水路の処分に関するページ
http://www.kokuyuzaisan.go.jp/kokuyu/pc/pamphlet/07_index.html
その他「法定外公共物」についてお知りになりたい場合には、お近くの土
地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「位置指定道路って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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